健康ビジネス研究会の概要


運営方法(年間開催回数、開催場所、時間、事務局等)

年間開催回数 11回
開催場所

株式会社パソナ 本社大会議室

千代田区大手町2-6-4

日時  原則毎月第4月曜日 18時30分から20時00分
執行役員  
 会長 弥冨 尚志
 副会長 山口 亨
 事務局長 中村 稔
 事務局次長 小川 亮一、江崎 泰将
 会計主担当 檜山 敦子
会費 年間15,000円(半期入会8,000円)スポット参加なし

健康ビジネス研究会のロゴについて


 

健康ビジネス研究会のロゴは、「Health」の「H」と「Business・Biz」の「B」をモチーフにしています。

「H」は人、「B」はハートのカタチにも見えるようにデザインし、

 

「人」・「健康」・「ビジネス」のイメージを融合しています。

健康ビジネス研究会会則


第1条 本会の名称

 本研究会は、「健康ビジネス研究会」と称する。

 

第2条 会員資格

 本会は、一般社団法人東京都中小企業診断士協会の会員を中心に構成する。また、他の資格を所有する者は特別会員として会員となることができる。但し協会に所属していない中小企業診断士は入会及び本研究会に関与することができない。

 

第3条 研究会の目的

 経済産業省が進める健康長寿延伸産業創出事業と国が設立を目指す健康長寿社会形成基本法の活用と展開を支援することを目的とし、そこに中小企業診断士がどのように貢献できるか、実務上の支援策に有効な情報収集を行い、自らその実務能力の研鑽と向上を図る。

 

第4条 会の研究活動

 本会は、前条の目的を達成するため、以下の研究活動を行う。

(1)月例会

  • 原則として、毎月1回開催する。
  • 会員等相互に、研究成果の発表や情報交換を行い、自由に討議する場とする。

 必要により、外部から講師等を招く。

 

(2)研究活動内容

  • 東京商工会議所の要請に応じ「健康経営アドバイザー派遣事業」に協力する。
  • 経済産業省が推進する「ヘルスケア産業創出事業」に協力する。
  • 厚生労働書が策定する「健康長寿社会形成基本法」の概念の普及活動に協力する。
  • 本研究会では研究会目的に賛同し、本研究会に協力・助言等を行うヘルスケア提言委員会を設置し研究会活動を支援する。

 

第5条 入会

 会員資格を満たし、本会の趣旨に賛同する者は、事務局に申し出、会長及び理事の同意により入会できる。研究会への参加は入会承認後でなければ参加できない。

 

第6条 退会

 本人の希望により、事務局に申し出て随時退会できる。ただし、退会者がそれまでに納めた会費は返還しない。

 

第7条 総会

 総会の開催・運営に関しては、以下のとおり定める。

  • 総会は、年に1回開催(原則5月例会時)することとし、本会の運営に関わる討議・決議を行う。
  • 総会は、会長が招集し、会員の1/2の出席(委任状可)をもって成立するものとする。
  • 議決は、出席者の1/2以上(委任状可)の賛同により決するものとする。委任状はメールによる提出を可とする。
  • 議長は会長が行い事務局は進行に必要な補佐を行う。
  • 総会の議事録は書記担当が電子データで保管し、会員が自由に閲覧できる様にする。
  • 総会は次項8条に定める理事会で総会議案を確認し、承認された議案を総会で諮る事とする。
  • 総会は開催の2週間前以上に電子的手段で会員に通知する事とする。

 

第8条 役員

 本会の役員の選任に関しては、以下のとおり定める。

  • 本会の運営に責任をもつ以下の役員を「理事」と称し研究会の運営に必要な事務業務及び方針決定等、会の運営に責任を持つ者とする。理事の中から役職者を互選で選出する。その役職者は理事会で理事の承認及び総会で会員の承認を得てその権限を得るものとする。

会 長:1名

副会長:2名(事務局との兼任も可)

事務局:監査を除き8名以内

事務局長      1名(東京協会連絡担当書記)

事務局次長     1名(入会申請担当)

会計担当(通帳管理)1名

会計副担当     2名

書記担当      2名

渉外担当(広報兼務)1名

監  査      1名

  • 理事は14名以内とし役職者の業務を補佐及び監督する。但し会員数が著しく増加した場合、理事の定員数を増やし会の運営を円滑に執り行われるように配慮する。
  • 理事は主に例会の議事録等の作成と報告及び会運営の審議のために理事会を適宜開催する。例会と理事会の記録業務は書記担当理事が行う。
  • 理事の中から例会運営の執行役員を5名選出する。執行役員は会長が任命する。会長・副会長・事務局・会計担当で構成される。
  • 各役員任期は原則2年とし、重任も可能とする。
  • 各役員の職務分担は以下のとおりとする。

会 長:本会の運営に全体に責任をもつ。対外的に本会を代表する。

副会長:会長を補佐し、必要に応じて代表の代行を行うことができる。

事務局:会員の協力を得て会を円滑に運営する業務を行い各役職業務の統括を行う。

監 査:研究会の業務・会計の監査を行う。

 

第9条 事業年度

 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第10条 会費

 会費は、会員は年会費15,000円とし、スポット参加は基本認めない。入会時期により年度の半数以下の出席となる入会の場合には8,000円を徴収する。会費は6月までに納入することとする。途中入会の場合は直ちに会費を納入する事し会費の着金確認後に入会とみなす。

 

第11条 報酬及び支出規程

第1項 謝金

 外部講師を招聘し研究会にて講話等を行って頂いた場合時間において以下に規定する。

またその本人・所属する組織に対して直接、現金にて非課税にて手渡す。

  1. 60分以内      ・・・2万円
  2. 60分以上120分以内・・・3万円
  3. 2時間以上4時間以内 ・・・5万円
  4. 4時間以上6時間以内 ・・・7万円
  5. 6時間を超える場合  ・・・交渉の上決定

 会員が講師等を務める場合は上記金額の半額を目安とし複数で行う場合はその総額金額を人数分で按分することとする。

 

第2項 活動費

 正副会長及び理事が研究会の活動のために各種打合せ等業務を行った場合、交通費として1日付3千円を支給する。該当事項が発生した場合は正副会長及び会計担当に申請し例会の際に現金で支給される。なお一般会員がその業務を行う場合は事前に正副会長の承認を必要とする。

 

第3項 各種会費

 当研究会では各関係団体及び関係組織に会員等で所属する場合、当該団体の会員組織の規定に従った会費等を研究会として支出するものとする。

 

 

第12条 その他

 本会則にない事項は、その都度、理事会で審議したのちに会員の合議により決定する。

 

以上

 

 

平成28年 5月30日制定

※なお、本会則は理事会、総会の決議により、改訂されている場合があり、上記内容が必ずしも現在の会則を保障していない。